Dole

サプライヤー向けビジネス行動規範

ドールでは、健康とウェルネス事業を行う会社として、社会変容と持続的成長を追求し、また公正な世界を擁護し、この実現を支援することを目指しています。

私たちは、年齢、所得、地域、人種、ジェンダーに関わらず、地球環境に過大な負荷をかけることなく、健康的な栄養を摂ることができる世界の実現を推進しています。私たちは、日本発の「三方よし」の哲学にインスピレーションを受け、人類、地球、そして社会の繁栄にわたり、6つのインパクトエリアにわたる「ドールの約束」を設定しました。

このミッションの一環として、ドールでは、 国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に取り組みます。また 「国連グローバルコンパクト」にも署名したほか、「世界人権宣言」(UDHR)、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際条約」(ICESCR)、国際労働機関の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」の中核となる条約で述べられるすべての人権擁護に取り組んでいます。ドールは、世界標準として、国連「ビジネスと人権に関する国連フレームワーク」(UNGP)に従い、人権を守り、リスクを管理し、経済活動や事業から発生しうる、人権への否定的影響を防ぐことに、率先して取り組みます。

ドールは、従業員、および消費者、ベンダーおよび顧客との商取引で、最も高い倫理水準に基づく行動を保証することに注力します。 私たちの行動規範は、全社的に共有される価値に従い、従業員、役職者および管理職の行動の指針となるものです。 この「サプライヤー向け行動規範は」、サプライヤーとそれらの従業員、代理人および請負業者(集合的に「サプライヤー」)に対して必須として求められる、最低基準を確立し、ドールとビジネスを行う場合継続的な尊重と遵守が必要な既定を示し、またその実装を支援するものです。 サプライヤーとは、ドールに製品またはサービスを供給するすべての当事者を指します。

したがって、ドールの従業員に求められている行動と同じ標準を、そのサプライヤーの行動にも適用することが必要となります。 サプライヤーは、事業活動の全体にわたり、この「行動規範」遵守に責任を負います。またその従業員、代理人および請負業者への教育と周知を行うことは、サプライヤーの責任となります。このサプライヤー行動規範は、世界全体にわたって適用されます。 私たちは、責任ある方法で物品やサービスを調達し、かつサプライチェーンの全体にわたって持続可能な価値を生み出すことを目標とし、これらの取り組みと継続改善を通じて私たちを支援するサプライヤーの協力をすべて評価します。

ドールでは、こうした取り組みは一つの「旅」の始まりであると考えており、この「行動規範」は、ネガティブな影響をなくす取り組みから、将来的にはポジティブな影響を及ぼす取り組みに進歩する過程にあわせて今後も随時更新されます。

1. サプライヤーに対する私たちの取り組み

私たちの目標は、サプライヤーと協力し、ドールと私たちの顧客に、コスト効率の良い製品およびサービスを提供し、かつ責任あるサプライチェーン・マネジメントを実証することです。 適切な慣行および継続改善を通じて、肯定的なインパクトを長期的に永続させるため、ドールでは、持続可能な開発に取り組むサプライヤーとの長期的な関係を保つことを目指しています。

1.1 ビジネスの行動の規準

調達を行う場合は、ドールの従業員は、法務、倫理、また道徳的な規準に関するドールでの取り組みを、サプライヤーに対しても共有します。私たちの社内ガイドラインでは、相互尊重、利益相反、贈収賄、自由競争保護法、機密情報エリアをはじめとする、調達活動における行動規準が定められています。ドールの従業員には、どんなときも、倫理的な行動について熟慮し、互いに相談することが奨励されていれます。

1.2 苦情報告の仕組み

サプライヤー代表者は、権利の誠実な行使、苦情の申立、組合活動への参加、あるいは法律違反の疑いの報告を行ったことに対する報復として、差別を受けたり、あるいは事業契約が終了されたりすることはありません。 ドールのビジネス慣行に対する疑問点および懸念がある場合、ドールのサプライヤー向けに独立した窓口が提供されています: sustainable.sourcing@doleintl.com

2.サプライヤーへの期待

ドールでは、社会、環境、また、健康および安全について高い規準に従うことを約束します。同様にサプライヤーに対しても、国連グローバルコンパクト、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に挙げられる権利を尊重することが期待されます。

2.1 人権

労働安全衛生

サプライヤーは、健康的で安全な職場を提供し、業務からまたは業務に関連して発生する、あるいはサプライヤーの事業または必要な安全装置および手順を提供しなかったことの結果として生じる、事故や負傷の防止に取り組むことが求められます。

労働条件&警備

サプライヤーは、公平かつ公正な労働条件を保証し、促進することが求められます。また特に紛争地で、すべての従業員、現場作業を行なう契約業者、さらにその資産を保護するための必要な警備対策をすべて取ることを保証するものとします。

強制労働と現代の奴隷制

サプライヤーは、強制的超過勤務、人身売買、負債による拘束、強制的な囚人労働、奴隷制あるいは奴隷状態を含む、懲罰の脅威を背景として、不本意に行なわれる労働を使用しないことが求められます。 強制労働には、詐欺的行為、移動の制限、隔離、身体的・性的暴行、威嚇および脅迫行為、身分証明書没収、賃金支払い保留、負債による拘束(採用時に労働者に費用負担を課す、劣悪な労働環境あるいは生活環境を含む)あるいは過度な超過勤務時間が含まれます。 サプライヤーが出稼ぎ/移民労働者を雇用する場合、詐欺的な募集慣行や、採用時の労働者による費用負担がないことを保証する必要があります。

児童労働および若年労働者

サプライヤーは、いかなる場合も、15才以下、あるいは当該国の義務教育の修了に伴う最低就労年齢未満のうちの、いずれか高い方の雇用最低年齢基準を適用し、これを下回る年齢の児童を雇用することは禁じられます。 サプライヤーは、労働者の募集時に、労働者の年齢確認を行うものとします。 若年労働者が雇用される場合、精神的、身体的、社会的、道義的に危険を伴ったり、有害性のある業務に従事していないこと、また教育の機会が奪われないことを確認するものとします。

差別、ハラスメント、あるいは虐待の禁止

労働者はすべて尊敬と尊重をもって扱われます。 労働者は、任意の身体的、性的、心理的、口頭でのハラスメント、虐待あるいはその他威嚇を受けないものとします。 採用、報酬、昇進、研修、解雇あるいは引退を含め、雇用上の差別は禁止されます。 人種、民族、年齢、役割、ジェンダー、性同一性、肌の色、宗教、出身国、性的嗜好、配偶関係、妊娠、不要状況、障害の有無、社会階級、組合加盟状況あるいは政見に基づいた差別は禁止されます。 女性、若年労働者、移民労働者および固有の民族を含む社会的に脆弱なグループに対しては、特に注意を払う必要があります。

賃金、福利厚生、雇用の条件

労働者には、地域の産業の相場賃金、または全国法によって規定される最低賃金のいずれかより高い方を支払い、また全国法基準に従う社会保障制度に加入させるものとします。事業国または地域に、法定最低賃金が定められていない場合、サプライヤーは、国の賃金の一般的なレベル、生計費、社会保障給付および相対的な生活水準を考慮し、公正かつ妥当とみなされる賃金を、労働者に支払うものとします。

労働時間

サプライヤーは、すべての準拠法に従い、従業員の労働時間、超過勤務時間および勤務日数に関係する、必須業界基準の遵守を保証する必要があります。 制定法と、必須業界基準が矛盾する場合には、サプライヤーは、労働者が雇用される国の法律を優先するものとします。

組合と団体交渉の自由

サプライヤーは、労働者が、懲罰、ハラスメント、差別あるいは妨害のおそれなく、正当で平和な方法で、団体交渉に加入、連帯、組織、または参加する権利を尊重するものとします。

地権

個人、先住民族および地域コミュニティの資産および地権は尊重されるものとします。 財産または土地に関する、使用および移転を含めたすべての交渉は、地域法と、自由意思・事前同意およびインフォームド・コンセント、契約の透明性と開示の原則に従って行うものとします。

地域コミュニティ

地域コミュニティの権利は尊重されるものとします。 サプライヤーは、活動に対して、積極的に継続してコミュニティを参加させるとものします。 サプライヤーは、健康的で安全な生活環境を保証すると同時に、コミュニティへのエンパワーメントならびに雇用機会の生成を支援するものとします。

2.2 環境上責任

環境上の規制遵守

サプライヤーは、すべてのレベル(地域、全国・国際)で環境上の規制要件を尊重し、従うものとします。 サプライヤーは、すべての活動において、必要な環境法制許可とライセンスをすべて取得し、環境上の課題に対する予防アプローチを支援するものとします。

環境影響の管理

サプライヤーは、地球環境への影響を評価し、コントロールし、かつ最小化する手段を含め、ビジネスのサイズおよび状況に応じて、事業の環境への影響を管理するための適切な制度を設けることが求められます。サプライヤーは、組織内で適切な方針を実装することで、事業と経済活動にわたって環境保護活動を包摂し、また環境関連業務に責任を負う担当者を割り当てることが必要です。サプライヤーは、インシデントが発生した場合は、迅速に予防処置あるいは緩和措置を取り、また絶えず環境パフォーマンスを改善することが求められます。

2.3 ビジネス倫理

法令遵守

サプライヤーは、事業を行う国のすべての法律および規則に従うことが必要です。また国際貿易(経済制裁、輸出管理および報告義務など)、データ保護、反トラスト/競争法に関するものを含む その他すべての国際法および規則に従うことが必要です。全国法が、国際法の標準を満たさない場合は、より高い標準が適用されるものとします。

贈収賄と腐敗

サプライヤーは、商取引に関して、顧客または公職者とのビジネス対応に関連して、賄賂やその他事業円滑化のための支払い(リベート、ファシリテーションペイメント、過度の贈答および接待、助成金付与あるいは寄付金を含む)を行うことは禁止されます。 サプライヤーは、商取引をすべて透明に行い、これらの取引は、経理簿および会計記録に正確に記帳することが求められます。 サプライヤーは、賄賂の支払いなど、第三者を使用して禁止行為を行わせることは禁じられます。

利益相反

ドールとの任意の商取引で、サプライヤーは、サプライヤーが知りえた利益相反の存在をすべてドールに報告し、ドールで適切な処置を講ずることが必要となります。 サプライヤーのビジネスを、政府高官、政党代表者あるいはドールの労働者が所有している、あるいはビジネスの受益権をもっている場合、任意の取引関係を始める前に、ドールへの報告が必要となります。

贈答と接待

ドールの従業員あるいは代表者の利益となるような娯楽や接待をサプライヤーから提供する場合、その性質は、良好な取引関係を維持することを目的とした、合理的なものであること、またドールの将来のビジネスに関する決定に、なんらかの方法で影響を及ぼす意図を持たないものであることが必要です。贈答は頻繁でなく、常に正当で、企業方針に従った範囲であることが必要です。

競争法および機密情報

サプライヤーは、ドールとの関係に適用されるすべての反トラストと競争法に従い、形態を問わず、規則への侵害にゼロ・トレランス方針を設けることが必要となります。サプライヤーは、ドールとの契約上の規定で、競争法に違反した規定を組み入れようと試みることは禁止されます。 ドールによって明示的に許可されない限り、サプライヤーは、ドールとの供給関係に関して、第三者に対する、または第三者からのなんらかのビジネス機密情報の開示を回避するため、必要な予防措置をすべて講ずることが求められます。

製品の法令遵守

サプライヤーは、すべての製品とサービスが、適用される法律および規則に完全に従い、また約束された仕様と契約上の義務に従うことを保証するものとします。

実装

ドールは、本「サプライヤー向け行動規範」の遵守が行われているかどうか、検査を行う権利を留保します。

しかしながら、サプライヤーに対しては、誠実な取り組みにおいて、この行動規範の原則を実装し、進捗を測定可能な形で報告し、継続した改善の取り組みを進めることが期待されています。 個々の事例で課題が発見された場合は、私たちはサプライヤーと協力し改善に取り組みます。 ただしサプライヤー側に、否定的インパクトを防ぎ、緩和し、かつ説明責任を負う明瞭な取り組みが見られなかった、あるいは対策や改善が長期的に見られなかった場合には、サプライヤーとの契約終了が検討されます。 私たちは、本「サプライヤー向け行動規範」に対する重大な侵害があった場合には、直ちに当該サプライヤーとの契約を終了する権利を留保します。 サステイナビリティにサプライヤーの関する行動は、サプライヤーとの事業関係の開始ならびに継続の決定に重要な要素となります。
本規定は 、DOLE INTERNAIONAL HOLDINGS, I NC ならびにその連結子会社すべてに対して適用され、以後これらを総称として「 ドール 」として表記します。

バージョン 1 ‒ 2022 年 2 月